よくあるご質問:公正証書遺言であれば、公証役場が無料で遺言執行をしてくれる? 更新日:2020年5月13日 公開日:2019年5月7日 よくあるご質問リーガルブログ相続・遺言 A:公証役場で無料で遺言執行することはありません。遺言書に遺言執行者の定めがない場合は相続人全員で遺言執行をしなければなりません。 行政書士リーガルプラザ行政書士松永 大輔 Daisuke Matsunaga 関連記事 よくあるご質問:連れ子は相続人になれる?よくあるご質問:相続税の納付は現金一括払い?老人ホーム引っ越し前の生前整理7月法改正のポイント:被相続人の口座から一定額の払い戻しができますよくあるご質問:遺産分割協議がまとまらないときは?横浜市青葉区の行政書士リーガルプラザです 投稿ナビゲーション よくあるご質問:内縁関係は、長期に渡れば相続権が発生する?よくあるご質問:遺言者死亡後に、相続人のみで遺言執行者を決めることはできる?