よくあるご質問:連れ子は相続人になれる? 更新日:2020年5月13日 公開日:2019年5月11日 よくあるご質問リーガルブログ相続・遺言 A:養子縁組をしない限り相続人にはなれません。 行政書士リーガルプラザ行政書士松永 大輔 Daisuke Matsunaga 関連記事 7月法改正のポイント:配偶者への自宅の生前贈与が遺産分割の対象外になります7月法改正のポイント:不動産の遺留分減殺請求を金銭で解決できるようになります行政書士登録証交付式老後の不安を解消する面白いカードゲームができました!特定行政書士になりました。よくあるご質問:子の死亡で相続人が親だけの場合、相続手続きは必要? 投稿ナビゲーション よくあるご質問:遺言書が2通ある場合、どちらが優先されるの?よくあるご質問:遺言は縁起が悪いので、遺言書を書く気が乗らないのですが・・・