よくあるご質問:複数の自筆証書遺言が発見された場合、最後の遺言書についてのみ検認の申し立てを行えばよい? 更新日:2020年5月13日 公開日:2019年6月29日 よくあるご質問リーガルブログ相続・遺言 A:発見されたすべての遺言書の検認申立てを行わなければなりません。怠った場合は過料に処せられる場合があります。 行政書士リーガルプラザ行政書士松永 大輔 Daisuke Matsunaga 関連記事 よくあるご質問:遺言者死亡後に、相続人のみで遺言執行者を決めることはできる?デジタル終活について老後の不安を解消する面白いカードゲームができました!よくあるご質問:相続人はどのように特定するの?よくあるご質問:遺言は縁起が悪いので、遺言書を書く気が乗らないのですが・・・よくあるご質問:経営する会社の財産の処分を遺言書で指定することはできる? 投稿ナビゲーション よくあるご質問:遺言の内容が遺留分の規定に反するものでもいいの?7月法改正のポイント:配偶者への自宅の生前贈与が遺産分割の対象外になります