よくあるご質問:複数の自筆証書遺言が発見された場合、最後の遺言書についてのみ検認の申し立てを行えばよい? 更新日:2020年5月13日 公開日:2019年6月29日 よくあるご質問リーガルブログ相続・遺言 A:発見されたすべての遺言書の検認申立てを行わなければなりません。怠った場合は過料に処せられる場合があります。 行政書士リーガルプラザ行政書士松永 大輔 Daisuke Matsunaga 関連記事 老人ホーム引っ越し前の生前整理行政書士登録証交付式経済産業省認定「おもてなし規格認証2019」の認証を取得しました。よくあるご質問:遺言書が2通ある場合、どちらが優先されるの?7月法改正のポイント:不動産の遺留分減殺請求を金銭で解決できるようになりますよくあるご質問:遺産分割協議がまとまらないときは? 投稿ナビゲーション よくあるご質問:遺言の内容が遺留分の規定に反するものでもいいの?7月法改正のポイント:配偶者への自宅の生前贈与が遺産分割の対象外になります