
従来
被相続人が亡くなった場合、口座が凍結されるため、遺産分割協議がまとまるまで払い戻しができない
法改正後
1金融機関につき最高150万円まで払い戻しができる
(相続開始時の口座残高 x 法定相続分 x 1/3)

行政書士リーガルプラザ
行政書士
松永 大輔 Daisuke Matsunaga
被相続人が亡くなった場合、口座が凍結されるため、遺産分割協議がまとまるまで払い戻しができない
1金融機関につき最高150万円まで払い戻しができる
(相続開始時の口座残高 x 法定相続分 x 1/3)
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