
従来
介護した親族(長男の嫁など)が相続人でない場合、いくら懇切丁寧に介護したとしても相続人でない以上相続財産はもらえない
法改正後
介護に寄与した相続権なき親族( 特別寄与者 )は相続人に対して金銭(特別寄与料)の請求権が与えられる(相続権は与えられない)

行政書士リーガルプラザ
行政書士
松永 大輔 Daisuke Matsunaga
介護した親族(長男の嫁など)が相続人でない場合、いくら懇切丁寧に介護したとしても相続人でない以上相続財産はもらえない
介護に寄与した相続権なき親族( 特別寄与者 )は相続人に対して金銭(特別寄与料)の請求権が与えられる(相続権は与えられない)
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