警備員の法定教育
警備員には「新任教育」と「現任教育」といった法定教育の制度があります。警備業務を行うにあたってはこの法定教育を受けなければ警備員として現場に立つことはできません。
新任教育
警備会社に採用された場合、現場に立つ前に計30時間の新任教育を受けることとされています。基礎教育が15時間、業務別教育が15時間です。4日間に渡って行われることが多いです。専門的な知識や技術、ケーススタディなどを講義形式で学びます。まずビデオを見て、その後に警備員指導教育責任者が解説をする、というパターンが多いです。 また、最近3年間で警備業務に従事したことが通算1年以上ある方の場合、基礎教育の時間が5時間に減免されます。現任教育
新任教育を受けて警備の現場に配属された後でも、現任教育を受けなければなりません。これは、4/1~9/30と10/1~3/31までの半年ごとに基礎教育3時間、業務別教育5時間の計8時間となります。これを受けなければ警備の現場に立つことはできません。 以上、警備会社における法定教育についてお伝えしました。法定教育制度は警備業法で定められているため、警備会社及び警備員は遵守しなければなりません。