探偵業とは
探偵業とは、
- 他人の依頼を受け
- 特定人の所在又は行動について情報を収集することを目的として
- 面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地調査を行い
- その結果を当該依頼者に報告する
業務をいいます。
注意事項
- 便利屋等と称しても、探偵業務と同様な業務を行う業者は届出が必要です。
- 報道機関の取材活動、学術的調査活動、弁護士/税理士活動等は対象外です。
- 研究調査機関等が行う世論調査、アンケート調査は探偵業務に該当しません。
- 単に個人又は法人の資産状況や経営戦略(経営戦略に基づきとった行動は除く。) についての情報収集を行うことを目的とする業務は探偵業務に該当しません。
- 単に電話による問い合わせやインターネットを用いた情報の検索のみにより調査を行うだけの業務は探偵業務に該当しません。
- 実地の調査により個人の所在又は行動についての情報を広く収集し、データベ ースを構築しておき、そのデータを依頼に応じて提供するような業務は探偵業務に該当しません。
探偵業の業務の適正化に関する法律
探偵社、興信所等の調査業については、
- 調査依頼者との間における契約内容等をめぐるトラブルの増加
- 違法な手段による調査、調査対象者等の秘密を利用した恐喝等、従業者による犯罪の発生
等の悪質な業者による不適正な営業活動が後を絶ちませんでした。
これまで、日本には、調査業を規制する法律はありませんでしたが、このような状況にかんがみ立法化が検討された結果、調査の依頼者、調査対象者の権利利益を保護するため、調査業のうち探偵業について2006年6月「探偵業の業務の適正化に関する法律」(一般的には「探偵業法」ともいわれます)が制定され、2007年6月1日から施行となりました。比較的新しい法律であるこの探偵業法は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としています。
探偵業開始届出
必要書類
書式 | 探偵業開始届出書 |
1 | 履歴書 |
2 | 本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し) |
3 | 欠格事由に該当しない旨の誓約書 |
4 | 市町村長の身分証明書 |
法人 | 定款、登記事項証明書(法務局)及び役員に係る上記1~4に掲げる書類 ※定款の目的に探偵業の記載が必要です。 |
未成年 | 1 探偵業に関し営業の許可を受けている未成年者 (1) 法定代理人の氏名及び住所を記載した書面 (2) 当該営業の許可を受けていることを証する書面 2 探偵業に関し営業の許可を受けていない未成年者 法定代理人に係る上記1から4までに掲げる書類 |
手数料 | 3,600円 |
欠格要件
次のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではなりません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 最近5年間に探偵業法に基づく営業の停止又は廃止の規定による処分に違反した者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が、上記1~5までのいずれかに該当するもの
- 法人でその役員のうちに上記1~5までのいずれかに該当する者があるもの
申請先
営業開始の前日までに営業所を管轄する警察署の生活安全課を経由して公安委員会へ届出書を提出します。
標準処理期間
管轄警察署への届出から届出証明書の受領までの標準処理期間は約2週間です。
有効期間/更新
特にありません。
探偵業者の義務
掲示義務
届出証明書は営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。契約を営業所で行う場合、依頼者は、届出業者か否かを掲示してある届出証明書で確認し、違法業者かどうか判断することができます。
名義貸しの禁止
届出をした者は、自己の名義を他人に貸して探偵業を営ませてはなりません。
探偵業務の実施の原則
他の法令において禁止又は制限されている行為が、できるものではないことに留意しなければなりません。人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければなりません。
依頼者から書面の交付を受ける義務
契約を締結しようとするときは、依頼者が「調査結果を犯罪、違法行為等に用いない」旨を誓約し署名した誓約書面を受理しなければなりません。
重要事項説明義務
契約前書面交付事項
- 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所(法人の場合は、代表者氏名も必要)
- 届出証明書に記載されている事項
- 探偵業務を行うに当たっては、個人情報保護法その他の法令を遵守する旨
- 法第10条(秘密の保持等)に規定する事項
- 提供することができる探偵業務の内容
- 探偵業務の委託に関する事項(業務を他者に委託することが有るか否か、有れば、委託内容)
- 依頼者が支払う金銭の概算額及び支払時期
- 契約の解除に関する事項(契約解除についての定めが有るか否か、有れば、その方法・内容)
- 業務上、作成・取得した資料の処分に関する事項(処分するのか否か、する場合は処分方法・時期)
契約後書面交付事項
- 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所(法人の場合は、代表者氏名も必要)
- 契約締結を担当した者の氏名及び契約年月日
- 調査の内容、期間及び方法
- 調査の結果報告の方法及び期限
- 前記枠内(契約前書面)6の事項に定めがあるときは、その内容
- 依頼者が支払う金銭の額並びにその支払い時期及び方法
- 前記枠内(契約前書面)8の事項に定めがあるときは、その内容
- 前記枠内(契約前書面)9の事項に定めがあるときは、その内容
探偵業務の実施に関する規制
探偵業務に係る調査の結果が、犯罪行為、違法な差別的取扱い、非違事案に用いられることを知ったときの探偵業務は禁止です。また、探偵業務の探偵業者以外への委託も禁止されています。
秘密の保持等
正当な理由なく、業務上知り得た人の秘密の漏洩は禁止されています(探偵業者の業務に従事するものでなくなった後においても同様)。また、探偵業務に関しての文書、写真その他の資料について、不正又は不当な利用を防止するための措置をしなければなりません。
教育
従業員等に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を実施しなければなりません。
名簿の備付け等
営業所ごとに使用人その他の従業員の名簿を備え、下記の必要な事項を記載しなければなりません。(退職した従業員については、退職した日から3年間保管)
必要な事項 | 氏名 住所 性別及び生年月日 採用・退職年月日・従事させる業務内容 写真(3年以内、無帽、正面、上三分身) |
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公安委員会の立入等
報告及び立入検査
公安委員会は、必要な限度において、探偵業者に対し、報告や資料の提出を求め、又は警察職員に営業所に立ち入り、検査させ、若しくは関係者に質問させることができます。
指示
公安委員会は、探偵業者がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反したとき等で、適正な運営が害されていると認めたときは、必要な措置をとるべきことを指示できます。
営業の停止等
公安委員会は、探偵業者がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、業務の適正な運営が害されると認められるとき、又は指示に違反したときは、当該営業所における探偵業務について、6月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止を命ずることができます。
公安委員会は、法第3条(欠格事由)各号のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができます。
変更手続き
届出事項に変更が生じたときは、変更の日から10日(届出書に登記事項証明書を添付する場合は20日)以内に、当該営業所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会へ変更の届出が必要です。
必要書類
書式 | 探偵業変更届出書(別記様式第3号) |
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添付書類 | 交付を受けている探偵業届出証明書 |
開始届出書に添付する書類のうち、当該変更事項に係るもの (例)個人や役員の住所が変わった場合→住民票の写し | |
手数料 | 1,600円 |
変更届出書の提出の際に届出証明書をその都度交付し、その度に証明書番号が変わります。古い届出証明書は変更届出の際の添付書類として回収されます。
探偵業届出証明書再交付手続き
探偵業届出証明書を亡失等した時は、速やかに、当該営業所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会へ探偵業届出証明書再交付申請をしなければなりません。
必要書類
書式 | 探偵業届出証明書再交付申請書(別記様式第5号) |
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手数料 | 1,100円 |
探偵業廃止手続き
探偵業を廃止した時は、廃止の日から10日以内に、当該営業所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会へ廃止の届出をしなければなりません。
必要書類
書式 | 探偵業廃止届出書(別記様式第2号) |
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添付書類 | 交付を受けている探偵業届出証明書 |
手数料 | なし |
罰則
対象 | 罰則 |
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届出をしないで探偵業を営んだ者 | 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
開始届出書・添付書類に虚偽の記載をして提出した者 | 30万円以下の罰金 |
変更・廃止の届出書・添付書類を提出しなかった者 | 30万円以下の罰金 |
変更・廃止の届出書・添付書類に虚偽の記載をして提出した者 | 30万円以下の罰金 |
名義貸しをした者 | 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
契約を締結しようとするときに、重要事項について書面を交付しなかった者 | 30万円以下の罰金 |
契約を締結しようとするときに、必要事項を記載しない書面又は虚偽の記載のある書面を交付した者 | 30万円以下の罰金 |
契約を締結したときに、契約内容を明らかにする書面を交付しなかった者 | 30万円以下の罰金 |
契約を締結したときに、必要事項を記載しない書面又は虚偽の記載のある書面を交付した者 | 30万円以下の罰金 |
従業者名簿を備え付けなかった者 | 30万円以下の罰金 |
従業者名簿に必要事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者 | 30万円以下の罰金 |
公安委員会による報告・資料提出の求めに応じなかった者 | 30万円以下の罰金 |
報告・資料提出の求めに対し、虚偽の報告をし、又は虚偽の資料を提出した者 | 30万円以下の罰金 |
公安委員会による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 | 30万円以下の罰金 |
公安委員会による指示に違反した者 | 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
公安委員会による営業停止命令に違反した者 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
公安委員会による営業廃止命令に違反した者 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
探偵業開始届出サポート費用
サポート内容 | 金額(税込み) |
探偵業開始届出書 書類作成費用 | 33,000円 |
探偵業変更/廃止届出書類作成費用 | 22,000円 |
オプション料金
探偵業開始届出書 提出代行:19,800円
探偵業開始届出証明書 受領代行:11,000円
探偵業開始届出書の提出ができるのは平日の日中に限られるため、警察署へ出向くことが困難な方もいるかと思います。そのようなお客様に代わって弊所が管轄警察署へ探偵業開始届出書の提出/探偵業開始届出証明書の受領代行を致します。
- 神奈川県・東京都限定サービスです。
- 交通費は無料です。
- 届出書の提出の際は収入証紙代が別途必要となります。こちらは申請代行費用には含まれません。
添付書類取り寄せ:16,500円
法人役員2人目以降添付書類取り寄せ:5,500円
本籍記載の住民票の写しと本籍地の身分証明書が添付書類として必要となります。平日に役所に行く時間がない!という方のために、弊所が代行して取り寄せます。
法人設立/定款変更
探偵業開始届出を行うにあたり、個人事業主から法人設立(法人成り)をご検討の方は弊所の「会社設立サポート」を是非ご検討ください。先に法人化して、その後に許認可を取得する流れがベストです。
また、既に法人化されている方におきましても設立当初の定款(原始定款)のままでは提出できない場合がございます。定款の内容を最新かつ探偵業開始届出に沿った内容に変更する必要がある場合は、弊所までご相談ください。
※このサービスは「書類作成」のみです。法務局への申請はお客様ご自身で行っていただきます。別途登録免許税が必要です。
- 株式会社の設立
- 合同会社の設立
- 商号変更
- 目的変更
- 本店移転
- 役員変更
- 役員の氏名・住所変更
- 支店の設置・移転・廃止
- 監査役の設置・廃止
詳細は会社設立サポートサイトをご覧ください。
参考:届出証明書交付手数料(法定手数料)
探偵業開始届出証明書交付手数料 | 3,600円 |
探偵業変更届出証明書交付手数料 | 1,600円 |
探偵業届出証明書再交付手数料 | 1,100円 |
ご依頼の流れ
- まずはお申し込みフォームにてお申し込み下さい。
- 弊所にて見積書を発行いたします。お支払いは銀行振り込みとなります。
- 見積内容にお間違いがなければ、見積書発行日から2週間以内にお振込みください。
- ご入金が確認出来次第、直ちに探偵業開始届出のための書類作成をいたします。
- 申請書類がすべて完成しましたら、直ちに弊所より郵送いたします。神奈川県・東京都の方は申請代行をご依頼することも可能です。
- 届出書の提出から届出証明書の受領までの標準処理期間は約2週間です。