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警備業とは

警備業とは、他人の需要に応じて警備業務を行うことです。警備業務の区分は以下の4つに分かれます。

警備業務の区分

1号警備施設警備業務
2号警備雑踏警備・交通整理業務
3号警備輸送車警備業務
4号警備ボディーガード業務

1号警備(施設警備業務)

事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務を1号警備(施設警備業務)といいます。

1号警備(施設警備業務)の例

巡回警備、保安警備(万引きGメン)、機械警備、ホームセキュリティ

機械警備業務

届出

機械警備業務を営もうとする者は、1号警備業の認定を受けたうえで、業務を開始する前日までに、受信機器を設置する施設(基地局)または送信機器を設置する施設を管轄する警察署を経由して、公安委員会に業務開始の届出を行なわなければなりません。なお、公安委員会への手数料はかかりません。

機械警備業務管理者

機械警備業を行う場合には、業務を行なう基地局ごとに、都道府県公安委員会が行う機械警備業務管理者講習を受講し終了考査に合格した機械警備業務管理者を選任し、常駐させる必要があります。警備員指導教育責任者になるためには、公安委員会が行う機械警備業務管理者講習を受講し、修了考査に合格する必要があります。この講習は(警備業法の欠格事由に該当する者や未成年者を除いて)どなたでも受講できます。

機械警備業務管理者の業務内容

  • 警備用機械装置の運用の監督
  • 機械警備業務を行なう警備員への指令業務の統率
  • 機械警備業務の管理について警備業者への助言

法定手数料

手数料名金額
警備員指導教育責任者講習手数料
新規取得:1号警備業務・施設警備
47,000円
警備員指導教育責任者講習手数料
追加取得:1号警備業務・施設警備
23,000円
直接検定申請手数料:空港保安警備業務16,000円
直接検定申請手数料:施設警備業務16,000円
機械警備業務管理者資格者証交付申請手数料9,800円
機械警備業務管理者講習手数料39,000円
機械警備業務管理者資格者証書換え手数料1,800円
機械警備業務管理者資格者証再交付手数料1,800円

2号警備(雑踏警備・交通整理業務 )

人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務を2号警備(雑踏警備・交通整理業務 )といいます。

2号警備(雑踏警備・交通整理業務 )の例

道路上の不特定多数の人や車両の交通整理・交通誘導業務

法定手数料

手数料名金額
警備員指導教育責任者講習手数料
新規取得:2号警備業務・雑踏・交通誘導
38,000円
警備員指導教育責任者講習手数料
追加取得:2号警備業務・雑踏・交通誘導
14,000円
直接検定申請手数料:雑踏警備業務13,000円
直接検定申請手数料:交通誘導警備業務14,000円

3号警備(輸送車警備業務)

運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務を3号警備(輸送車警備業務)といいます。

3号警備(輸送車警備業務)の例

現金輸送車、核燃料物質等危険物運搬警備業務

法定手数料

手数料名金額
警備員指導教育責任者講習手数料
新規取得:3号警備業務・運搬警備
38,000円
警備員指導教育責任者講習手数料
追加取得:3号警備業務・運搬警備
14,000円
直接検定申請手数料:核燃料物質等危険物運搬警備業務16,000円
直接検定申請手数料:貴重品運搬警備業務16,000円

4号警備(ボディーガード業務)

4号警備(ボディーガード業務)

人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務を4号警備(ボディーガード業務)といいます。

4号警備(ボディーガード業務)の例

要人警備、身辺警備、SP(Security Police)、緊急通報サービス

法定手数料

手数料名金額
警備員指導教育責任者講習手数料
新規取得:4号警備業務・身辺警備
34,000円
警備員指導教育責任者講習手数料
追加取得:4号警備業務・身辺警備
10,000円

警備員指導教育責任者

警備員指導教育責任者

警備員指導教育責任者(指教責)とは、「公安委員会が国家公安委員会規則で定めた警備員の指導及び教育に関する業務について行う警備員指導教育責任者講習を受け、その課程を修了した者」もしくは「公安委員会が国家公安委員会規則で定めた警備員の指導及び教育に関する業務に関し、同等以上の知識及び能力を有すると認める者」を言います。つまり、警備を行う警備員を指導監督する役割をもった国家資格者を警備員指導教育責任者といいます。

警備員指導教育責任者講習はだれでも受講できるわけではありません。それぞれの警備業務について最近5年間の中で3年以上の実務経験等の資格(合格証のコピー)が必要です。また、実務経験を証明する為には「警備業務従事証明書」、又は「誓約書」が必要です。
・「警備業務従事証明書」は従事していた警備業者に証明してもらいます。
・「誓約書」は従事していた警備業者が倒産・廃業しているなどの理由がある場合に自分で記入し証明します。

警備員指導教育責任者講習の受講資格

  • 警備員検定1級の合格者
  • 警備員検定2級の合格証明書の交付を受けた後、継続して1年以上、警備業務に従事している現警備員
  • 最近5年間に警備業務に従事した期間が、通算3年以上である方

営業所ごとに警備業務の区分(1号警備から4号警備)ごとに警備員指導教育責任者を配置することが警備業認定の要件となります。なお、同一人がすべての区分の資格を取得することも可能です。

警備業認定申請

警備業認定申請

必要書類

必要書類個人申請の場合法人申請の場合
警備業認定申請書申請者申請法人
本籍記載の住民票の写し
(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し)
申請者
警備員指導教育責任者
役員等
警備員指導教育責任者
履歴書同上同上
市区町村長が発行した身分証明書同上同上
医師の診断書同上同上
欠格事由に該当しない旨の誓約書同上申請法人のもの
警備員指導教育責任者
業務を誠実に行う旨の誓約書警備員指導教育責任者警備員指導教育責任者
警備員指導教育責任者資格者証の写し同上同上
定款申請法人のもの
登記事項証明書同上

法人申請の際の注意点

監査役を含む役員全員の書類を準備します。警備業法上の役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者(監査役、理事及び監事等)をいい、その他役職の名称を問わず、法人に対し同等以上の支配力を有すると認められる者、例えば下記のような者が該当します。

  • 相談役又は顧問の名称を有する者
  • 発行済株式総数の100分の5以上の株式を保有する株主
  • 出資総額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者
  • 自己の近親者(事実上の婚姻関係にある方を含む)を傀儡(かいらい)として当該法人の役員に就任させている者

定款の目的に警備業を営むことが記載されていることが必要です。記載がない場合は法務局にて変更登記をする必要があります。

欠格要件

警備業法第3条より、次の要件に該当する場合には警備業の認定を受けることができません。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • 最近5年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
  • 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
  • アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  • 心身の障がいにより警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  • 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その者が警備業者の相続人であって、その法定代理人が前各号及び第10号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
  • 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに警備業法第22条第1項の警備員指導教育責任者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
  • 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに第1号から第7号までのいずれかに該当する者があるもの
  • 第4号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者

申請先

警備業を行うには、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を経由して申請し、都道府県公安委員会の認定を受けなければなりません。

標準処理期間

申請書が受理されてから約40日です。認定または不認定の旨が通知され、認定の場合には認定証が交付されます。

有効期間/更新

警備業認定証の有効期間は、認定を受けた日から起算して5年間です。満了後も引き続き警備業を営もうとする場合は、有効期間の満了の日の30日前までに更新の申請を行わなければなりません。

警備業認定後

警備業認定後

業務前日までに行う手続き

警備業務に使用する服装届出書

内閣府令で定める公務員の法令に基づいて定められた制服と、色や型式、標章により明確に識別することができる服装を用いなければなりません。警察や海上保安庁の制服に似た物は使用できません。また、警備業務で着用する制服は、すべて警察署経由で公安委員会に届け出る必要があり、私服で警備に就く場合であっても私服で勤務する旨の届出が必要になります。

届出の必要がある服装

1制帽、ヘルメット
2制服の上着、ズボン・スカート
3標章(ワッペン)
4ネクタイ(制服用に指定している場合)
5靴(編み上げブーツなど特に指定している場合)
6防寒コートや雨衣
7常に使用する腕章

警備業務に使用する護身用具届出書

金属製の楯や鉄棒など人の身体に重大な害を与えるおそれのあるものは護身用具として携帯することは禁止されています。今まで携帯が認められていた護身用具は警戒棒でしたが、現在警察官が使用している警杖と同じ警戒杖や、一定の大きさ以下の非金属性の楯の携帯も警備業務の種類や警備する施設、警備の時間帯などの制限はあるものの認められるようになりました。

変更手続き

変更から10日以内に届出を出さなければならない事項

  • 警備業者の氏名又は名称、商号
  • 住所
  • 代表者の氏名及び住所
  • 役員の氏名及び住所
  • 主たる営業所その他の営業所の名称
  • 所在地及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分
  • 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、選任する警備員指導教育責任者の氏名及び住所
  • 法人にあっては、その役員の氏名及び住所

※届出書に登記事項証明書の添付が必要な場合は、20日以内に変更届を提出しなければなりません。

主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は当該区域内で警備業務(内閣府令で定めるものを除く。)を行おうとするときに届出をする事項

  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 主たる営業所その他の営業所の名称、所在地及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分
  • 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに、選任する警備員指導教育責任者の氏名及び住所
  • 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
  • 主たる営業所の名称及び所在地のほか、 内閣府令で定める事項

立ち入り調査

立ち入り調査

警備員の名簿等(警備業法 第四十五条)

警備業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、警備員の名簿その他の内閣府令で定める書類を備えて、必要な事項を記載しなければなりません

報告の徴収(警備業法 第四十六条)

公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警備業者に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができます

立入検査(警備業法 第四十七条) 

公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、警察職員に警備業者の営業所、基地局又は待機所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができます

【全国対応】警備業認定申請サポート費用

サポート内容金額(税込み)法定手数料
警備業認定申請書(新規/更新)110,000円23,000円
変更届出書110,000円
機械警備業務開始届出書110,000円
機械警備業務変更届出書110,000円
営業所設置等届出書110,000円
服装届出書55,000円
護身用具届出書55,000円
服装・護身用具変更届出書55,000円
警備員指導教育責任者・機械警備業務管理者
資格者証交付申請書
22,000円9,800円
警備員指導教育責任者・機械警備業務管理者
資格者証書換え申請書
22,000円1,800円
警備員指導教育責任者・機械警備業務管理者
資格者証再交付申請書
22,000円1,800円
警備業認定証再交付(書換え)申請書22,000円2,000円(再交付)
2,200円(書換え)
警備業廃止届出書22,000円
各種書類作成サポート費用に法定手数料は含みません。

オプション料金

警備業認定申請書 提出代行:19,800円
警備業認定証 受領代行:11,000円

申請代行

警備業認定申請書の提出ができるのは平日の日中に限られるため、警察署へ出向くことが困難な方もいるかと思います。そのようなお客様に代わって弊所が管轄警察署へ警備業認定申請書の提出/警備業認定証の受領代行を致します。

  • 神奈川県・東京都限定サービスです。
  • 交通費は無料です。
  • 申請書の提出の際は収入証紙代が別途必要となります。こちらは申請代行費用には含まれません。

添付書類取り寄せ:16,500円
法人役員2人目以降添付書類取り寄せ:5,500円

添付書類取り寄せ

本籍記載の住民票の写し本籍地の身分証明書が添付書類として必要となります。平日に役所に行く時間がない!という方のために、弊所が代行して取り寄せます。

法人設立/定款変更

警備業認定申請を行うにあたり、個人事業主から法人設立(法人成り)をご検討の方は弊所の「会社設立サポート」を是非ご検討ください。先に法人化して、その後に許認可を取得する流れがベストです。
また、既に法人化されている方におきましても設立当初の定款(原始定款)のままでは提出できない場合がございます。定款の内容を最新かつ警備業認定申請に沿った内容に変更する必要がある場合は、弊所までご相談ください。
※このサービスは「書類作成」のみです。法務局への申請はお客様ご自身で行っていただきます。別途登録免許税が必要です。

  • 株式会社の設立
  • 合同会社の設立
  • 商号変更
  • 目的変更
  • 本店移転
  • 役員変更
  • 役員の氏名・住所変更
  • 支店の設置・移転・廃止
  • 監査役の設置・廃止

詳細は会社設立サポートサイトをご覧ください。

参考:各種法定手数料

手数料名金額
警備業認定申請手数料23,000円
警備業認定証再交付手数料2,000円
警備業認定更新申請手数料23,000円
警備業認定証書換え手数料2,200円
警備員指導教育責任者資格者証交付申請手数料9,800円
警備員指導教育責任者講習手数料
新規取得:1号警備業務・施設警備
47,000円
警備員指導教育責任者講習手数料
新規取得:2号警備業務・雑踏・交通誘導
38,000円
警備員指導教育責任者講習手数料
新規取得:3号警備業務・運搬警備
38,000円
警備員指導教育責任者講習手数料
新規取得:4号警備業務・身辺警備
34,000円
警備員指導教育責任者講習手数料
追加取得:1号警備業務・施設警備
23,000円
警備員指導教育責任者講習手数料
追加取得:2号警備業務・雑踏・交通誘導
14,000円
警備員指導教育責任者講習手数料
追加取得:3号警備業務・運搬警備
14,000円
警備員指導教育責任者講習手数料
追加取得:4号警備業務・身辺警備
10,000円
警備員指導教育責任者資格者証書換え手数料1,800円
警備員指導教育責任者資格者証再交付手数料1,800円
警備員の指導及び教育に関する講習手数料5,000円
直接検定申請手数料:空港保安警備業務16,000円
直接検定申請手数料:施設警備業務16,000円
直接検定申請手数料:雑踏警備業務13,000円
直接検定申請手数料:交通誘導警備業務14,000円
直接検定申請手数料:核燃料物質等危険物運搬警備業務16,000円
直接検定申請手数料:貴重品運搬警備業務16,000円
警備員等検定合格証明書交付申請手数料10,000円
警備員等検定合格証明書書換え手数料2,200円
警備員等検定合格証明書再交付手数料2,000円
検定合格者審査手数料(学科試験及び実技試験を伴う場合に限る。)4,700円
機械警備業務管理者資格者証交付申請手数料9,800円
機械警備業務管理者講習手数料39,000円
機械警備業務管理者資格者証書換え手数料1,800円
機械警備業務管理者資格者証再交付手数料1,800円

ご依頼の流れ

ご依頼の流れ
  1. まずはお申し込みフォームにてお申し込み下さい。
  2. 弊所にて見積書を発行いたします。お支払いは銀行振り込みとなります。
  3. 見積内容にお間違いがなければ、見積書発行日から2週間以内にお振込みください。
  4. ご入金が確認出来次第、直ちに警備業認定申請のための書類作成をいたします。
  5. 申請書類がすべて完成しましたら、直ちに弊所より郵送いたします。神奈川県・東京都の方は申請代行をご依頼することも可能です。
  6. 申請から認定までの標準処理期間は約40日です。