突然の訪問買取・出張買取の際に売却してしまった商品を取り戻すための制度を「クーリングオフ」といいます。出張買取のクーリングオフ適用期間は取引成立日から8日間とされています。その間であれば売却した商品を取り戻すことができます。具体的には取引の相手方に「内容証明書」を郵送することが効果的です。しかし、いざ書こうと思ってもどのように書けばいいのかわからない方も多いかと思います。そんなときこそ書類作成のプロである行政書士にお任せ下さい!弊所はリユースを専門としている行政書士事務所です。訪問買取・出張買取のトラブルの事例や相手方の手の内、関連法規も把握しております。訪問買取・出張買取のトラブルに遭われた方で相手方に内容証明書を送付したい場合はぜひ弊所までご連絡ください。
~報酬額~
内容証明書作成(オーダーメイド) | ¥33,000 |
速達料金(オプション) | + ¥260 |
配達証明(オプション) | + ¥320 |
~注意事項~
- 弊所がお手伝いできるのは「内容証明書の作成」です。具体的なトラブルの解決・介入はできませんのでご了承ください。
- 取引成立日から8日以上経過した場合はクーリングオフの適用対象外となります。
- 報酬額には郵送手数料が含まれます。ただし速達及び配達証明のオプションは含まれません。なお、配達日指定や本人限定受取などのオプションはご利用いただけません。
- お受けできる内容証明書は「訪問買取・出張買取時におけるクーリングオフ」「インターネットショッピングの代金返還請求」のみに限ります。その他の事案(男女問題・金銭問題・労働問題・賃貸借その他消費者問題全般)に関しましてはお受けできませんのでご了承下さい。