被相続人が亡くなられた後、遺言書なき場合は遺産分割協議をしなければなりません。 簡単に言えば相続財産の分配ではあるのですが、これが元で相続人間で紛争になりやすいのも事実です。 一般的には「相続人全員が一堂に会し、協議を行う」というイメージが強い印象がありますが、 行政書士リーガルプラザでは紛争の起こらない・蒸し返しのない遺産分割協議をするべく遺産分割協議書の作成を行います。 遺産分割協議において、行政書士は紛争には介入することはできない為、紛争にならないよう調整役としての役割を果たします。
ご料金について
行政書士リーガルプラザは遺産分割協議書の作成業務を税抜50万円で行います。 作成料金の中には相続人調査・相続財産調査を含みますが、交通費などの実費は含みません。 また、遺産分割協議書は相続人全員の合意が必要であり、相続人の人数や所在地、相続財産によっては長期化する可能性があります。
ご依頼の流れ
1:ご相談 お電話またはメールにてご予約下さい。 当事務所でのご相談は初回無料・2回目以降は1時間5000円です。
お客様のご自宅にご相談にお伺いすることも出来ます。(出張相談) その際、青葉区内の東急田園都市線の駅間(たまプラーザ⇔田奈)の交通費は無料とさせていただきます。 バス・タクシー代または青葉区以外のエリアの駅間の交通費は相談料とは別に請求させていただきます。 ※お客様のご自宅でのご相談の場合は初回から1時間5000円です。
2:受任 ご依頼をいただいた後、まずは着手金及び実費預かり金を頂きます。 その後、相続人・財産の調査を開始します。
3:面談 調査内容に基づき、依頼人と分割内容に関する打ち合わせを行います。
4:全相続人へ依頼確認の連絡 極力こちらから相続人の居住地へ出向き、各々の要望を個別に聞き、他の相続人に伝えます。
5:協議成立 遺産分割協議書を作成し、相続手続きを行います。
6:完了 相続関係書類を引き渡し、報酬残金や実費などの精算を行い、業務完了となります。
料金表(税込表示)
相談料 | ¥5,500(1時間) |
遺産分割協議書作成 | ¥550,000 |
単体業務
相続関係説明図作成 | ¥50,000 |
相続財産目録作成 | ¥50,000 |