古物商許可
変更があった日から14日(届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、20日)以内に管轄警察署へ届出をしなければなりません。
質屋営業許可
変更があった日から14日(届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、20日)以内に管轄警察署へ届出をしなければなりません。
酒販免許
変更があった日から直ちにCC1-5612「異動申告書」と添付書類を所轄の税務署に提出する必要があります。
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警備業認定
変更があった日から10日以内(届出書に登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内)に管轄警察署へ届出をしなければなりません。
探偵業開始届出
変更があった日から10日以内(届出書に登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内)に管轄警察署へ届出をしなければなりません。
飲食店営業許可
変更があった日から10日以内に営業許可証を添えて管轄の保健所に届出をしなければなりません。
風俗営業許可
変更があった日から10日以内(届出書に登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内)に管轄警察署へ届出をしなければなりません。