古物商許可
古物営業法に相続規定なし→相続(事業承継)したい場合は、新規で古物商許可を申請する必要があります。
質屋営業許可
質屋営業法に相続規定なし→相続(事業承継)したい場合は、新規で質屋営業許可を申請する必要があります。殊更質屋の場合は商売を代々受け継ぐケースが多々あります。その際においては新規で質屋営業許可の申請しなければなりませんので注意が必要です。
酒販免許
CC1-5131「酒類販売業相続申告書」と添付書類を相続発生後遅滞なく所轄の税務署に提出する必要があります。
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警備業認定
警備業法に相続規定なし→相続(事業承継)したい場合は、新規で警備業認定を申請する必要があります。
探偵業開始届出
探偵業法に相続規定なし→相続(事業承継)したい場合は、新規で探偵業開始届出を申請する必要があります。
飲食店営業許可
食品営業許可を相続する場合は以下の書類を保健所または市役所内の保健衛生課へ提出する必要があります。
- 食品営業許可相続承継届
- 食品営業許可申請事項変更届
- 現在の許可証
- 相続人全員が確認できる戸籍事項証明書(戸籍謄本)
- 食品営業許可に係る同意書(相続人全員の同意が必要)
風俗営業許可
相続発生後60日以内に公安委員会に申請し、その承認を受けなければなりません。
上記の記載は全て相続に限った情報となります。法人申請における役員変更については各々の法律で定められておりますので、法人申請をされている方はその点をご注意ください。